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高配当株の配当金にかかる税金|非課税にする方法と確定申告が必要なケース

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配当金には税金がかかります。知らないと損する話なので、正しく理解しておきましょう。

NISAをうまく使えば配当金を非課税で受け取れます。また状況によっては確定申告で税金を取り戻せる場合もあります。

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配当金にかかる税率は20.315%

国内株式の配当金には20.315%の税金が源泉徴収されます。内訳は所得税15.315%(復興特別所得税含む)と住民税5%です。

配当金10,000円 → 税金2,031円が引かれて → 手取り7,969円
配当金50,000円 → 税金10,157円が引かれて → 手取り39,843円

受け取ったと思っていた配当金の約2割が自動的に引かれています。これを減らす・ゼロにする方法が重要です。

非課税にする方法:NISA口座で買う

NISAの成長投資枠で買った株の配当金は非課税です。ただし前の記事でも触れたように、「株式数比例配分方式」の設定が必須です。この設定をしていないと、NISAで買っていても税金が引かれます。

設定確認は→ SBI証券のNISA初期設定ガイド

確定申告で税金を取り戻せる場合

NISA以外の口座(特定口座・一般口座)で受け取る配当金に税金がかかりますが、状況によっては確定申告で税金の一部を取り戻せる場合があります。

①総合課税を選択する場合
給与所得などと合算して課税される方法です。所得が低い方(課税所得695万円以下)は総合課税を選ぶことで、源泉徴収された税金の一部が還付される可能性があります。

②損益通算する場合
同じ年に株の売却損がある場合、配当金と損益を通算して税金を減らせます。ただし特定口座(源泉徴収あり)同士では自動で行われますが、NISA口座との損益通算はできません。

確定申告の要否・有利不利は所得状況によって大きく異なります。判断に迷う場合は税理士や税務署へ相談することをおすすめします。

特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告不要

SBI証券で口座開設する際、「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでいれば、配当金の税金は自動的に処理されます。確定申告は原則不要です(損益通算や総合課税を選ぶ場合を除く)。

「投資をしたら確定申告が必要になるの?」と不安な方は、特定口座(源泉徴収あり)を選んでいれば基本的に心配不要です。

まとめ

  • 配当金には20.315%の税金が自動的に引かれる
  • NISA成長投資枠+株式数比例配分方式の設定で非課税になる
  • 特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告は原則不要
  • 所得が低い場合は総合課税で税金を取り戻せる可能性がある
  • まずNISA枠を優先的に使うことが最も手軽な節税

※投資にはリスクがあります。投資判断はご自身の責任においてご判断ください。本記事は税務に関する一般的な解説です。個別の税務判断については税理士等の専門家にご相談ください。

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